弊社では、すべての工事に保証書を発行(塗装膜の剥離保証)しております。
万が一のメンテナンスにも確実に対応すべく、
生産物賠償保険(東京海上)にも加入しております。
住宅リフォーム工事性能保証約款
第1条(保証者による保証)
住宅リフォーム工事性能保証者 (有)新栄塗装工業(以下保証者という)は、被保証者 ○○ ○○ 様 (以下 被保証者という)に対し、この保証約款に従い保証を行います。ただし、被保証者が、保証住宅を保証開始日(保証書に記載された保証開始日をいいます。)から2年以内に譲受人に譲渡せず、又は保証住宅の譲渡についてその旨を速やかに保証者に通知しなかった場合は、この限りではありません。
第2条(用語の定義)
この保証約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ各号の定義に従います。
- 保証住宅
(有)新栄塗装工業と工事契約を締結した物件で、住宅リフォーム工事性能保証書(以下「保証書」といいます。)に記載された住宅をいいます。
- 被保証者
保証約款に基づく保証の対象者で、○○ ○○ 様 のことをいいます。
- 保証者
保証約款に基づき保証を行う、(有)新栄塗装工業のことをいいます。
第3条(長期保証)
保証者は、被保証者に対し、保証住宅における住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品質確保促進法」といいます。)施行令第5条第1項及び第2項で定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除きます。)について、保証開始日から、期間起算日(保証書に記載された期間起算日をいいます。)から10年を経過する日までの間、住宅品質確保促進法第87条第1項に定める担保の責任を負います。
第4条(短期保証)
保証者は、被保証者に対し、保証開始日から、期間起算日から保証対象部分ごとに記載された期間が経過する日までの間に、「別表(短期保証基準)」に定める短期保証基準に違反する事象が保証住宅に発見された場合には、自らの責任において保証住宅の修補を行い、又は修補に代え、もしくはその修補とともに損害賠償を行う責任を負います。ただし、修補が著しく困難な場合又は発見された事象の程度に比べて、修補に過分の費用を要するときは、被保証者は保証者に対して修補を求めることはできません。
第5条(不具合事象等の発生)
保証者は、被保証者から不具合事象等についての相談や連絡を受けた場合、状況の確認を行うなどの対応に努めることとします。
第6条(保証免責事由)
保証者は、次の事由により発生した不具合事象については、保証の責任を負いません。
- 地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨等の自然変象
- 近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡後の地盤の変動、土砂崩れ等
- 火災、落雷、爆発、暴動、労働争議等の偶然または外来の事由
- 設計時に予想しなかった重量物の設置等といった保証住宅の著しく不適切な使用または維持管理
- 通常想定されうる保証住宅の自然の劣化
- 被保証者から提供された材料の性質又は与えられた指図(保証者がその材料又は指図が不適当であることを指摘していなかった場合のものを除く。)
- 保証者(保証者の下請負人を含む。)以外の第三者の行為
- 植物の根等の成長及び小動物の害に起因する損傷・機能不良
第7条(保証住宅譲受人に対する保証)
被保証者が保証住宅を譲渡した場合は、被保証者又は譲受人から保証者へ譲渡の通知があり、かつ、保証者が承認した場合に限り、保証者は、譲受人に対し保証約款に基づく保証を行います。この場合においては、保証約款中「被保証者」とあるのは以後「譲受人」と読み替えるものとします。
第8条(その他)
本保証約款の内容は、住宅品質確保促進法その他関係法令に基づき被保証者が有する権利に影響を及ぼすものではありません。
※短期保証基準
短期保証は、下表に示す仕上げや設備などに発生した不具合事象を対象にしています。
保証期間は部位によって異なり、保証書記載の保証開始日から最長2年となっています。