新築住宅には、品確法などによって定められた、主要構造部や防水機能などの10年保証が義務付けられております。
しかしリフォームの場合は、保証に関する決まりごとは今でもありません。
・『ずさんな工事をされてしまったら、どうしよう?』
・『あとできちんと直してくれるにかしら?』
こんな消費者の不安は、新築でもリフォームでも当然付きまといます。
そこで生まれたのが、『リフォーム瑕疵担保責任保険』という制度です。
現在ではあくまで任意の制度ですので、加入について新築住宅のような強制力はありません。
基本的には、リフォーム事業者とお客様の間で話し合っていただき、お客様のご要望次第で、工事ごとの保険加入が可能になります。(その際は、担当するリフォーム事業者の指定保険機関への登録が必要です。)
今まで全てに業者任せだった工事内容の監理・検査も、完全な第三者の保険法人建築士による現場チェックが行われますので、手抜き工事の防止や、工事内容等の公正なチェックが可能になります。
工事内容によりますが、工事後(1~5年間)に発生した工事瑕疵による補修費用を、この保険で賄えます。(補修費用の80%)
瑕疵補修費用の80%相当額が、保険金としてお客様へ直接支払われますので、他の業者に依頼して瑕疵補修を行うことができます。
保険料は、100万円の工事金額でおよそ4~5万円くらい。
この費用負担は、業者・お客様どちらと決まっていませんので、双方の協議の上決めることになりますが、弊社ではお客様と折半の負担とさせていただいております。
昨今の塗装店は、業者単独での『10年・15年保証』という長期保証が当たり前になっています。このこと自体は決して悪いことではありませんが、弊社も含め、大半は零細企業が発行する保証です。
経営者の病気や、その他何かしらの経営トラブルが発生すれば、悪意がなくても経営が困難になる場合も予想されます。そんな時にも、この保証制度はお客様にとって心強い味方になるはずです。
また、この保証制度は登録事業者のみに利用できる制度です。(もちろん弊社も登録させていただいております。)